
いやいや。ダメですよ。
ちゃんと届出する期間が決まっているので、その期間をはみ出ると始末書を書かないといけなくなるので、注意が必要です。
忘れた人のためにこの記事では始末書のテンプレートもお渡ししますね。
古物商の変更の細かい規約について
古物商許可証を取得している人は、
・営業所の変更
・代表者住所の変更
など、変更があったときには
直ちに変更届を出す必要があります。
変更の内容によっては
事前に届出しないといけないケース
もあるので、把握しておきましょう。
警視庁のページに全て記載してあるので、
ご確認ください。
詳細はこちら
(警視庁のページに飛びます)
変更の流れについて
実際の変更の流れについての例を
挙げさせていただきます。
代表者の住所変更
こちらは変更後14日以内に
届出しなければいけないものです。
①管轄の警察署の生活安全課に電話して
変更した旨を伝えてアポイントを取る
②下記リンクから変更用紙を印刷して記入する。
こちら
(警視庁のページに飛びます)
警察署で言えばもらえますが、
結構書くところが多いので、
事前にパソコンで記入して
書いて持って行ったほうが楽です。
③住所変更をした住民票を取る。
「本籍」入りのものでないと
受領してくれませんので注意。
(事前に教えてくれません。)
④アポイント取った日に
警察署に提出する。
(1,500円かかります。)
以上です!カンタンですよね?
営業所住所の変更
これがクセモノです。
事前に変更の3日前までに
申請をまずはしないといけないです。
①管轄の警察署の生活安全課に電話して
変更する旨を伝えてアポイントを取る
②下記リンクから
変更届出用紙を印刷して記入する。
こちら
(警視庁のページに飛びます)
警察署で言えばもらえますが、
結構書くところが多いので、
事前にパソコンで記入して
書いて持って行ったほうが楽です。
③変更後改めて生活安全課に
電話でアポイントを取る。
④下記リンクから
書換届出用紙を印刷して記入する。
こちら
(警視庁のページに飛びます)
警察署で言えばもらえますが、
結構書くところが多いので、
事前にパソコンで記入して
書いて持って行ったほうが楽です。
つまり、
変更届出を事前にしてから、
変更後に書換届出を出す。
ということですね。
⑤住所変更をした謄本を取る。
(個人なら住民票?)
⑥アポイントを取った書換日に
警察署に提出する。
(1,500円かかります。)
もし提出を忘れてしまったら
始末書を合わせて持っていくことになります。
こちらから届出せずに警察から連絡が来た場合は
始末書だけで済まなくなる可能性があるので、
変更があった場合は迅速に届出しましょう。
始末書をどうやって書けばいいか
わからない方もいらっしゃるかと思うので、
始末書のテンプレートも準備しました。
代表者住所変更の届出を忘れた場合の始末書
営業所変更の届出を忘れた場合の始末書
これに関しては届出を忘れてしまって〜
と警察署にアポイント取るときに
「始末書書いてください」と言われるので、
一緒に届出の時に持っていけばOKです。
最後に
こうやって書くと始末書かけばいいんでしょ。
みたいにひねくれたことを考える人もいると思いますが、
警察の方に迷惑がかかるので、
あらかじめ設定されている届出期間内に
必ず変更届出はするようにしましょう。
何よりもちゃんとしてない業者。
と思われることはデメリットしかありませんので、
しっかりしていきましょう。
以上です。
住所変更して古物商許可証の書き換えを忘れてたんだけど、別に気づいた時にやればいいよね?